仮住まい専門テンポラリーハウスグループ

比較してみよう

「仮住まい賃貸」は、「短期間しか貸せない」というハンデなしに、持ち家で家賃収入を得られるお得なサービスです。

通常の賃貸、リロケーションサービスでよく利用される定期借家、テンポラリーハウスグループの仮住まい賃貸を比較してみました。

普通借家契約、定期借家契約、仮住まい契約の比較表

  仮住まい契約
普通借家契約 定期借家契約
更新の有無
期間満了により終了し、更新されません
正当事由がない限り更新されます 期間満了により終了しますが、貸主と借主の同意により更新が可能です
1年未満の賃貸借契約
1カ月単位での契約も可能です。※弊社との契約期間は6カ月からとなります
期間の定めのない賃貸借契約とみなされます 1年未満の契約も可能です。ただし一般的には3〜5年間程度
賃料・礼金等
独自の市場価格相場をもとに適正に設定されます。
市場価格をもとに適正に設定されます。 低めに設定されることが多く、礼金なしの物件も多数
物件の状態
借主は数カ月間の入居のため、設備にこだわることは少なく、契約が決まりやすい
魅力ある設備などがなければ、良い借主に出会えないことも 魅力ある設備に加え、期間制限もあるため、入居者探しが大変
「借地借家法」とは?

土地や建物を貸したり借りたりする場合の、貸主、借主の権利等が定められた法律を「借地借家法」といいます。

平成4年、借地法、借家法、旧法を廃止・統合することにより施行されました。これまでの借地法・借家法は、いずれも借り手側の保護に重点が置かれ、特に正当事由制度によって過度に借り手が守られていました。

その結果、一度貸したら二度と戻らないという意識が生まれ、土地活用が進まないという議論が活発化したため、貸し手を保護する定期借地権制度が盛り込まれた新借地借家法が誕生しました。

なお、この新法施行以前の土地・家屋に関しては、旧法が適用されます。

「定期借家契約」とは?

平成12年より施行された定期借家法によって認められている賃貸借契約です。 優良な賃貸住宅が供給されやすくなることを目的として、「貸主(大家さん)と 借主(入居者)が対等な立場で契約期間や家賃等を自由に定め、合意の上で行わ れる賃貸借契約」と、定義されています。

従って、借家契約が期間満了した際、貸主、借主双方の話し合いにより再度契約 を締結しない限り、借主はその借家を退去することになります。

0120-208-280
営業時間:毎日9時30分〜17時30分(定休日:第1第3火曜日/水曜日)
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